
自由診療(自費診療)を検討されている患者様向けに、医療費控除の仕組みを分かりやすく、かつメリットが伝わるようにリライトしました。Webサイトの案内や院内パンフレットなどでご活用ください。
高品質な治療を、もっと身近に。
「医療費控除」で賢く負担を軽減しましょう
保険適用の枠組みを超え、機能性や審美性に優れた素材・技術を選べる「自由診療」。
「良い治療を受けたいけれど、費用の負担が心配……」と諦めていませんか?
実は、歯科の自由診療は国の制度である「医療費控除」の対象です。確定申告を行うことで、納めた税金の一部が還付され、実質の治療費を抑えることが可能です。
1. 医療費控除とは?
1年間(1月1日〜12月31日)に、ご自身や「生計を共にするご家族」のために支払った医療費の合計が一定額(一般的には10万円)を超えた場合、その超過分が「所得控除」の対象となる制度です。
簡単に言うと、「医療費がたくさんかかった年は、その分税金を安くします」という国からのサポートです。
【ここがポイント】
- インプラントやセラミックも対象: 容貌を美化するためだけの処置(美容整形など)は対象外ですが、インプラント、セラミック治療、矯正治療(咀嚼機能改善が必要な場合)など、「治療目的」の歯科診療は高額であっても対象になります。
- 家族分も合算OK: 申請者本人だけでなく、扶養家族の医療費もまとめて申請できます。
2. どれくらい戻ってくる?(還付金の目安)
控除される金額は、支払った医療費の額と、あなたの所得税率によって決まります。
【計算式】
医療費控除額 = ( 支払った医療費総額 - 補填された金額^{*1} ) - 10万円
1 生命保険の給付金など *2 所得が200万円未満の場合は「所得×5%」
実際に手元に戻ってくる(または安くなる)税額は、この「医療費控除額」に「所得税率+住民税率」を掛けたものになります。
【シミュレーション例】
- 課税所得: 500万円(税率 約30% ※所得税20%+住民税10%と仮定)
- 年間の医療費: 50万円(自由診療など)
1. 控除額の計算
50万円 − 10万円 = 40万円(これが控除対象額です)
2. 戻ってくる税金の計算
40万円 × 30% = 12万円
👉 つまり… 治療費として窓口で50万円支払っても、確定申告により12万円分の税制メリットがあるため、 実質負担額は「38万円」で済むことになります。
3. 申請に必要なもの・手続き
医療費控除を受けるには、翌年の確定申告期間(通常2月16日〜3月15日)に、所轄の税務署へ申告する必要があります。
- 領収書(原本)の保管: 確定申告書への添付は原則不要になりましたが、自宅で5年間の保管義務があります。必ず捨てずに取っておきましょう。
- 「医療費控除の明細書」の作成: 領収書に基づいて作成します。
- 交通費も対象: 通院にかかった公共交通機関(電車・バス)の運賃も対象です。日時と経路、運賃をメモしておきましょう(自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です)。
※当院では、治療費の領収書を確実に発行しております。紛失された場合の再発行については受付までご相談ください。
※税率や還付額は個人の条件により異なります。詳細は税務署や税理士にご確認ください。
※国税庁ホームページもご参照ください。
注意点
医療費控除の「対象になるもの」「ならないもの」
医療費控除は、歯科治療費だけでなく、ご家族の医療費や通院にかかった交通費なども合算して申請できます。漏れなく申告することで、還付額が変わる可能性がありますので、以下のポイントをご確認ください。
1. 歯科以外の医療費や「市販薬」も合算OK
控除の対象となるのは、当院での治療費だけではありません。 1月1日から12月31日までの期間に、生計を共にするご家族全員分の以下の費用を合算できます。
- 内科、外科、耳鼻科など、他の病院での診療費・治療費
- 治療や療養のために薬局で購入した市販薬(風邪薬や鎮痛剤など)の代金
2. 通院にかかった「交通費」も忘れずに
通院のために利用した公共交通機関(電車・バス)の運賃も控除の対象です。 領収書が出ない場合が多いため、「日時・病院名・交通費・理由」を記録したメモや家計簿があれば申請可能です。
- × 対象外: 自家用車で通院した場合のガソリン代、駐車場代
3. 「治療目的」であることが大前提
医療費控除は、あくまで「病気を治す(治療)」ための費用に対する制度です。
- ○ 対象: インプラント、金パラ、セラミック、矯正治療(噛み合わせ改善が必要な場合)など
- × 対象外: 美容のみを目的とした処置、病気の予防や健康増進のための費用(健康診断やビタミン剤など)
4. 分割払い(デンタルローン等)の注意点
医療費控除は「その年の12月31日までに実際に支払った金額」が対象となります。 分割払いやデンタルローンを利用された場合、対象年度中に支払いが完了している金額分のみが、その年の申告対象です。 年をまたいで支払い・引き落としがある場合は、翌年以降、実際に支払った年の医療費控除として申告することになります。
5. その他の重要チェック項目
- 還付金の上限は「支払った所得税額」まで: 医療費控除は、すでに納めた所得税から還付される仕組みです。そのため、住宅ローン控除などで所得税が0円の方や、そもそも所得税を支払っていない方は、還付金は発生しません(0円となります)。
- 控除額の上限: 200万円まで
- 会社員の方へ: 年末調整では医療費控除の手続きはできません。必ずご自身で確定申告を行う必要があります。その際、会社から発行される「源泉徴収票」が必要となりますので、お手元にご準備ください。
所得との関係
【知って得する】家族の中で「誰が」申告するかで、戻ってくる金額が変わります!
医療費控除は、「所得税率が高い人(=年収が高い人)」が申告したほうが、戻ってくる税金が多くなるという仕組みになっています。
日本の所得税は、所得が高ければ高いほど税率が上がる「累進課税制度」をとっています。医療費控除による還付金は、おおよそ「控除額 × 所得税率」で計算されるため、税率が高い人が申告するほど、手元に戻ってくる金額(節税効果)が大きくなるのです。
夫婦・家族で合算して、一番「お得」な方法を選びましょう
医療費控除は、生計を共にする配偶者やその他の親族の医療費をすべて合算して申告することができます。 共働きのご夫婦などの場合、それぞれが個別に申告するのではなく、「家族の中で一番所得(年収)が高い人」にまとめて申告することが、賢く節税するポイントです。
【例:同じ治療費を申告する場合】
- 奥様: 年収(課税所得)300万円(税率が比較的低い)
- 旦那様: 年収(課税所得)800万円(税率が高い)
この場合、奥様の方で申告するよりも、税率の高い旦那様の方でまとめて確定申告をしていただいた方が、還付される税金が多くなり、実質の医療費負担をより下げることができます。
ご家族の源泉徴収票を見比べて、誰が申告するのがベストか、ぜひ一度シミュレーションしてみてください。